"Der Kampf ums Recht ist eine Pflicht des Berechtigten gegen sich selbst." --- Jhering
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ニセ科学批判の活動は、誰かの利害に反することもあるので、訴訟対策を批判活動の一部として行う、というモデルを積極的に作っていかなければならない時期に来ているのかもしれない。
手書きのノートは別に作っていて、ここはデジタル化されたノートの一部という位置づけなので、コメントとトラックバックは当分の間無しです。議論はこちらの掲示板でお願いします。
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スクリプトのバージョンアップ(04/01 15:30)
コンメンタールを購入(08/21 12:39)
ご協力御礼(学内向け)(07/12 22:08)
資料公開開始(07/07 02:48)
資料公開手順メモ(06/15 14:16)
衝動買い(05/13 20:54)
普通の人なら大丈夫……なのか(04/05 14:12)
何が起きたんだろう?(03/18 01:15)
日本システム企画株式会社について情報を募集します(03/04 14:21)
言い過ぎると良くないらしい(02/25 23:39)
「副本直送」スタンプの使い方(02/10 10:20)
冨永教授が独立当事者参加、代理人は壇俊光(サイバー)弁護士(01/31 00:29)
山形地裁の法廷でみかけた尋問のしおり(01/25 12:12)
東京の裁判の期日(01/11 17:17)
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posted at 2009/04/01 15:30:06
lastupdate at 2009/04/01 15:30:06
「実務民事訴訟法 訴訟展開の予測と技術 第4版」も生協で見つけて購入。今の私の知識だと、この本のどの部分を読んでも勉強になるが、特に興味を惹かれたのが8章の「訴訟活動に伴う名誉毀損・プライバシーの侵害」。これがあったことが購入の強い理由になった。
posted at 2008/08/21 12:39:05
lastupdate at 2008/08/21 12:39:05
年末から年度末の大変忙しい時期に、北野理事、理学部事務長を始め、事務の方々にお手数をおかけしたことをお詫びすると共に、ご協力(といっても強制的に呼び出した形で恐縮なのですが)御礼申し上げます。
神戸の裁判の結論が出て、お茶の水大が現状の規則運用の範囲で免責されれば、それが先例になります。そうすれば、いろんな大学でのウェブ関連の規則改定や運用が一歩進むのではないかと考えています。今回は、神戸の結論が出る前でしたので、債務不存在確認訴訟という形をとることになりました。
大学に対する請求は取り下げました。同意いただき、ありがとうございました。
どこまでの情報発信をどういう形でやるかということは、プロバイダ責任制限法等も含めて、規則を整備する方が全体としてうまく回るだろうと考えています。民事訴訟では、弁論次第で結論が変わりますので、私が下手くそな弁論をしたせいで変な判決が残ると、後々規則等を整備する際に別の悪影響が出かねません。裁判で結論を出すよりは、まずは運用面で法を踏まえた工夫をする方が良いと考えていましたし、債務不存在確認の結果が出るまでの間相手方の会社から大学に対する請求ができない状態に止めるという目的も達しましたので、大学との間については判決を出さない形で終わらせました。
私が阪大に勤務していた頃、取材で会った記者さんが、ネットから情報発信するというのは「メディア」だと言っておられました。最近、このことの意味が別の形でしっくり馴染んできています。個人が「メディア」を持つということは、従来の「メディア」(こちらはマスメディア、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、一般の出版関連など)が行っていた、表現の自由をめぐる紛争を、規模が小さいものであったとしても個人が行わざるを得ないということです。紛争にどう対応するかということとセットで考えないと、ネットを使っての情報発信はうまくいかないのではないでしょうか。
従来のマスメディアは、いろんな形で訴訟を行い、表現の自由をどこまで確保するか、どこまで書けば名誉毀損等になるかという部分のせめぎ合いを行ってきました。個人レベルでも、これをある程度はやらないと、ネットと社会のすりあわせがうまくいかないでしょう。私は、今後も、特定の企業の利益の差し障りがあってもニセ科学に対する批判は続けていくつもりですし、法的紛争をどうするかということも考えていくつもりですし、機会があれば、判例を積み重ねることを厭わないつもりです。
posted at 2008/07/12 22:08:20
lastupdate at 2008/07/12 22:28:57
A4文字情報主体の画像ファイル、300dpiで取り込んで、公開用は25%のサイズにすると割といいかも……。
posted at 2008/07/07 02:48:41
lastupdate at 2008/07/07 02:48:41
元の解像度にもよるが、GraphicConverterで、50%縮小→80%縮小で様子を見る。
2回縮小したものであれば、画像として出してもそんなに重くはならない。
posted at 2008/06/15 14:16:45
lastupdate at 2008/06/15 14:16:45
まずは、平成19年度重要判例解説。
話題になった事件がいくつか取り上げられていた。群馬大医学部で高齢であることが理由で不合格とされた件、大学教授が特定の歴史観を示したりや人権センターを批判する表現活動を行ったことにたいする懲戒処分の件、学納金返還訴訟、弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が不法行為とされた件、治療中止と殺人罪、ウィニー提供が著作権法違反幇助とされた件など。第三者に譲渡する意図を秘した自己名義の預金通帳の受交付……ってこれは振り込み詐欺の下準備だし。景表法違反に独禁法24条の損害賠償が認められた例、となると、今後も悪徳業者に対して出てきそうではある。
ニュースで何度か取り上げられた紛争が収録されたといった感じか。
次が「ポポロ事件全史」千田謙造(日本評論社)。憲法学の教科書を見ると必ず出ている有名な事件の詳細ということで、手を出してみる気になった。
posted at 2008/05/13 20:54:28
lastupdate at 2008/05/13 20:54:28
(2) 依頼を断る基準(チェックリスト)「以上述べたこと」の部分にも大変興味があるわけだが。まあ、これは、若い弁護士が悪質な企業ってかほとんどヤクザな人達に引っ掛かって違法な行為の手伝いをさせられることを防ごうということなんだろうけれど。
以上述べたところから、依頼を断るべきかどうか、チェックを行ってみましょう。これで、5項目以上あてはまれば、お断りした方が身のためです。
紹介者がいない、飛び込み案件(ネット経由含む)である。
一応紹介者がいるが、その紹介者がどういう人物かよく知らない。
依頼人の態度が華美。必要以上に、饒舌または寡黙である。
「若くして一国一城の主だ」とおだてられる。
全面的に応接、バックアップしたいと言う。
一緒に仕事をしましょう、賃料はいらないから、自分のところに来て下さいという
依頼案件の内容がはっきりしない。
ほかの弁護士ではなく、なぜ自分に依頼しようとするのかわからない。
ベテラン、高齢の弁護士は頼りにならないと繰り返す。
飲みに誘う。
本当はもっと大きな事件を頼みたい、と思わせぶりな話をする。
やがては、顧問になってほしい、あるいは顧問先を紹介すると言う。
今からあなたの会社に行きましょうと言うと、嫌がる。
ネットで調べても、その会社名、人物名が検索できない(ウラが取れない)。
裁判は負けてもいいんだ、と言う。
会って1時間以内に、「先生のことが気に入った」あるいは「惚れた」と歯の浮く台詞を言う。
そもそも危機管理を生業とする弁護士が、リスクを見抜けなかった、では格好がつきません。
独立する以上、甘言には十分気をつけて、ひとつひとつの仕事を堅実に処理して、地盤を築くことが大切だと思います。
ど素人の一般人の場合でも、3つ位は平気で当てはまりそうorz。
・ネット経由の飛び込み案件←普通の人はなかなか弁護士に知り合いなんか居ないから、困り果ててから慌ててネットサーチした。
・依頼案件の内容がはっきりしない←素人なのでパニックに陥って大混乱中、説明がちっとも要領を得ない。そもそも法律相談ってどんなものかもよくわかっていない。生まれて初めてなんですが。
・他の弁護士←そんなもの知らない。とにかくどうしたらいいかわからないので、最初に遭遇した先生を、それこそ藁をもつかむ思いで……。
でもまあ、こういう場合は、お世辞は言わないわなぁ。「本当に助かります、ありがとうございます」とか言うことはあっても。
posted at 2008/04/05 14:12:00
lastupdate at 2008/04/07 19:28:16
裁判気付かず マンション建設反対の自治会敗訴 神戸使用人は一体何をしていたのかが気になる。まさか業者とグルだった、なんてオチじゃないだろうなぁ……。あるいは、使用人が特別送達の意味を素でわかっていなかったとか。一体何なんだろう。
神戸市内のマンション建設をめぐり、地元住民の反対で「計画が進まず損害を受けた」として、不動産業者が自治会と会長に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁が会長に約二億五千万円の支払いを命じていたことが十七日、分かった。自治会側の敗訴は、入退院を繰り返していた会長が出廷しておらず、業者の訴えがそのまま認められたため。自治会の預金約一億円と会長宅が差し押さえられる事態になった。
敗訴したのは、同市東灘区西岡本の百六十五世帯でつくるヘルマンハイツ自治会と会長(85)。
訴状や関係者によると、自治会は地元で計画されたマンション建設に反対。二〇〇二年、予定地を所有していた不動産業者に土地境界確認の立ち会いを求められたが、応じなかった。
不動産業者は当初、マンションを計画するデベロッパーに土地を売却する予定だったが、自治会の協力が得られなかったため断念。別の会社に転売した際、「売却益が約二億五千万円少なくなった」として昨年十一月、自治会と会長を訴えた。
地裁は会長に口頭弁論への出廷を数回文書で求めたが、会長によると、当時、入退院を繰り返していたため文書に気付かず、代理で受け取った使用人らも会長に知らせなかったという。その結果、地裁は今年一月、「争いなし」と認め、業者勝訴の判決を言い渡した。
会長は判決にも気付かず、控訴期限も過ぎた今月初めになって、銀行などから、会長名義の自治会預金約一億円と、会長が住む二階建て自宅が土地ごと差し押さえられたことを知らされた。
会長は「個人の資産まで差し押さえられつらい」と話しつつ、十六日に開いた自治会総会では「全責任は自分にある。今後、この訴訟に関連し自治会として負担すべきものはすべて自分が支払う」と住民に釈明。自治会の弁護士は「判決が確定し厳しいが、自治会の預金を少しでも取り戻すための法的措置をあらゆる可能性から検討したい」と話している。
住民は組織的対応を 自治会問題に詳しい愛知江南短期大学の中田実学長(社会学)の話 自治会の行為に正当性があるかどうかが争点だが、今回はその点が争われておらず、気の毒としか言いようがない。自治会をめぐる訴訟では、活動を役員個人の問題とせず、弁護士とよく相談し、住民が組織的に対応することが大切だ。
(3/17 14:30)
posted at 2008/03/18 01:15:24
lastupdate at 2008/03/18 01:15:24
経緯は次の通りです。
ここ数年、この会社関連で「売り込みを受け、マンション管理組合の一部の人が熱狂的に進めようとして困っている」という相談がなぜか多いのです。ウェブでとりあげた他の会社は殆ど何もなくて、ここばっかりです。不思議に思っていたのですが、どうやら、この会社は宣伝に際して天羽の名前を出しまくっているため、ネット検索した住人の方が連絡してくるということのようです。そこで、天羽について一体何を吹聴しているかを知りたいので情報を募集します。
できれば書面になっているものがありがたいです。出所がわかるものが欲しいです(何年何月頃、何県何市のマンションで……くらいまで。)。
オフィス宛に送って下さると助かります(990-8560 山形市小白川町1-4-12 山形大学理学部 天羽優子 宛)。
私に対する言及であれば、私には知る権利があると思います。
とりあえず確認がとれた範囲では、次のようなセールストークを行っている模様です。
○「天羽が勝手にお茶大のウェブサイトを利用していて、処分された」←事実無根。このサイトは、冨永教授がここに置けと言ったから置いている。また、処分された事実はない。
○「天羽は無職である」←実際には山形大学理学部物質生命化学科准教授(この主張は、突っ込めばすぐに引っ込めるらしい) 。無職ということにした方が、会社の宣伝上都合が良いのかもしれません。
○「天羽は延々と営業妨害している」←2001年の1月から2月にかけてのやりとりの公表と対応のみ。あとは、クレーム第一号として言及している。数年にわたってあちこちから私のところに問い合わせが来るようなセールスを延々続けているのは会社の方である。というか、会社が私の名前を出し続ける限り、普通の人なら「ホンマかいな」と思って私に問い合わせしてきて、結果として私がいろいろ説明する羽目になるわけで。
【ご注意】売り込みを受けた方へ
セールス内容を怪しんで天羽の名前をちょっとでも出すと、それだけで、説明会の時に資料がもらえなかったりということがあるようです。暫くは天羽の名前を出さずに黙って話を聞いておいて、登場する研究機関の名前や研究者の名前が実在するか、その研究者がどんな人でどういう状況で登場するようになったのか等について裏を取る方が、より正確な情報が得られると思います。 また、ここで情報収集中と書いたことで、今後は会社が資料を回収しようとするかもしれませんので、ご注意ください。
posted at 2008/03/04 14:21:34
lastupdate at 2008/03/04 14:34:54
法廷で「詐欺師」 東京地裁「ののしる回数にも限度」と賠償命令多少は大丈夫なはずなんだけどね。「明らかに嘘をついています」「でたらめを言ってます」といった程度なら、言わないとそもそも弁論にならない場合もあるわけで。裁判官が止めろと言ったのにきかなかったのがまずかったんじゃないかと。
2008.2.25 22:35
民芸品売買をめぐる民事訴訟の法廷で、原告の元外交官から「詐欺師」などとののしられ、名誉を傷つけられたとして、都内の美術商の女性が約172万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、慰謝料など40万円の支払いを命じた。
須藤典明裁判官は「法廷では感情的になりがちだが、内容や回数から社会的に許される限度を超える発言。裁判官らから控えるよう注意されたのに公開の法廷で執拗(しつよう)に繰り返した」と指摘した。
一方で、今回の名誉棄損訴訟でも元外交官が「詐欺師」と女性を非難していることに触れ「適切ではないが、女性は民事裁判で120万円の支払いを命じられ、昨年3月に確定したのに支払っていない。どちらもどちらという状態だ」として、慰謝料を算定する上で考慮しないと判断した。
判決によると、元外交官が民芸品を女性に販売委託する契約をめぐって裁判に発展。元外交官は平成18年5月、15人程度の傍聴人がいる法廷で「女性の行為は明らかに詐欺で、典型的な詐欺師」などと発言した。
posted at 2008/02/25 23:39:47
lastupdate at 2008/02/25 23:39:47
証拠書類の一番上(甲1〜9を出すなら甲1)だそうで。
証拠説明書の一番上
など,書類の属性別にその一番上に押しておくのが普通です。
「甲1〜9」と付記した上で,「副本直送」スタンプを添えると,
どこまで送ったのか分かるので,なお親切です。
posted at 2008/02/10 10:20:58
lastupdate at 2008/02/10 10:20:58
今回のハイライト(?)は、お茶の水大のサイトの管理責任者である冨永靖徳教授が独立当事者参加の申立を行ったことである。代理人はサイバー弁護士で有名な壇俊光氏(Winnyの弁護団事務局長)。
実は、第一回口頭弁論終了後に、当事者参加の話はあった。しかし、「参加申立は、裁判官の訴訟指揮の状況がわかるまで、二、三回待って欲しい」というのが、お茶の水大の顧問弁護士のコメントであったらしい。冨永教授は職員である以上、大学の代理人の意見を容れざるをえなかった。一方、私は職員ではないので、自らの権利に基づき、詐害防止参加を第2回口頭弁論から行った。冨永教授としては、参加すると訴訟がややこしくなって大学が嫌がるので、当面は参加を見合わせるつもりだったらしい。
ところが、口頭弁論を3回行った結果、当該表現とは最も関係の薄い学長が提訴され、当事者参加が学外の私で、学内外にウェブサイトの責任を負うことになっている冨永教授が全く何もしない状態が実現してしまうことになった。つまり誰が見ても「責任者は一体どこで何をしとるんだ?」ということになったわけで、さすがにこれはまずいと気付いたらしい。
冨永教授の参加によって、私の権利は冨永教授との明示の契約によって発生し、対大学との関係はすべて冨永教授が責任を負うという、本来あるべき形をとることになった。権利の振り分けで、冨永教授と私が利益相反の関係になることはあり得る。このため、冨永教授は独立に訴訟代理人を立てて、訴訟参加を行うことになった。
これらの流れが決まったのは、年末年始をはさんでのことで、訴訟参加が決まったのは御用始め早々くらいであった。弁論の形が変わるという話や、冨永教授の参加が必要だという話を年明けそうそうに絵里タンには説明した。絵里タンとしては、冨永教授の参加無しに勝てる状況だと考えていたらしく、当初はさほど歓迎していなかった。が、今のままだと学外の私が直接お茶の水大学との「黙示の契約」を主張することになり、弁論としてはそんなに重い部分でなかったとしても、この形で決着すると大学が大変嫌がることが予想される。また、以前に母校を提訴までして(冨永教授経由で意見書を出したりして)交渉してできあがった、「研究室ページの責任者は明示された教員」という規則を破ることになってしまう。裁判には勝ったが運用規則はめちゃくちゃになりました、では、その後のネット利用に大きな支障を来してしまう。このあたりのことを絵里タンに話して、納得していただいた。訴訟が終わった後でも、制度の運用は続くのであり、当事者としてはそこまで考えて訴訟を行わないといけないのである。
冨永教授の立場としては、大学との利害も一致はしておらず、学内で参加の是非について判断を求めることができない状態であった。それで参加することは今日まで伏せておくという話になった。このため、裁判について他所の掲示板等ではあまり突っ込んだことを書くのを止めた。詳しく書くと「冨永が居ないのは変」という話になったりするが、私は当事者ゆえに状況を知ってしまっているから、何を書いても後から見るとウソを書いたことになりそうだったからである。
壇弁護士は、別の裁判とダブルブッキングだったらしく、今日は欠席。申立書だけあらかじめ裁判所に届け、本日提出となったので、次回以降弁論をすることになる。
posted at 2008/01/31 00:29:27
lastupdate at 2008/01/31 01:08:27
尋問のしおり刑事の公判用かと思ったのだが、民事でも人証を調べることがあるなぁ。
一、一問一答で簡潔に
一、動作ではなく言葉ではっきりと
一、同時発言はしないよう
一、証拠物証は特定して
一、数字はゆっくりと
一、専門用語、特殊用語、固有名詞、外国語、方言は説明して
posted at 2008/01/25 12:12:58
lastupdate at 2008/01/25 12:15:08
posted at 2008/01/11 17:17:38
lastupdate at 2008/01/11 17:17:38