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<title><![CDATA[水商売ウォッチング in action]]></title>
<link>http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/</link>
<description><![CDATA[素人法律マニアによる条文と法律書読みのメモと備忘録と対訴訟活動報告 "Der Kampf ums Recht ist eine Pflicht des Berechtigten gegen sich selbst." --- Jhering]]></description>
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<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2009 01:49:46 +0900</lastBuildDate>
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<copyright>Copyright (c) 2009 水商売ウォッチング in action</copyright>

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<title><![CDATA[ご協力御礼（学内向け）]]></title>
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<![CDATA[ 
　本業でバタバタしていてエントリーを書くのが遅れましたが、山形の裁判は７月１０日で結審となりました。１ヶ月くらいで認容判決（削除義務がないことを認める内容）が出て終了です。蒸し返しはおそらく無いだろうと見ています。<br />
<br />
　年末から年度末の大変忙しい時期に、北野理事、理学部事務長を始め、事務の方々にお手数をおかけしたことをお詫びすると共に、ご協力（といっても強制的に呼び出した形で恐縮なのですが）御礼申し上げます。<br />
<br />
　神戸の裁判の結論が出て、お茶の水大が現状の規則運用の範囲で免責されれば、それが先例になります。そうすれば、いろんな大学でのウェブ関連の規則改定や運用が一歩進むのではないかと考えています。今回は、神戸の結論が出る前でしたので、債務不存在確認訴訟という形をとることになりました。<br />
<br />
　大学に対する請求は取り下げました。同意いただき、ありがとうございました。<br />
　どこまでの情報発信をどういう形でやるかということは、プロバイダ責任制限法等も含めて、規則を整備する方が全体としてうまく回るだろうと考えています。民事訴訟では、弁論次第で結論が変わりますので、私が下手くそな弁論をしたせいで変な判決が残ると、後々規則等を整備する際に別の悪影響が出かねません。裁判で結論を出すよりは、まずは運用面で法を踏まえた工夫をする方が良いと考えていましたし、債務不存在確認の結果が出るまでの間相手方の会社から大学に対する請求ができない状態に止めるという目的も達しましたので、大学との間については判決を出さない形で終わらせました。<br />
<br />
　私が阪大に勤務していた頃、取材で会った記者さんが、ネットから情報発信するというのは「メディア」だと言っておられました。最近、このことの意味が別の形でしっくり馴染んできています。個人が「メディア」を持つということは、従来の「メディア」（こちらはマスメディア、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、一般の出版関連など）が行っていた、表現の自由をめぐる紛争を、規模が小さいものであったとしても個人が行わざるを得ないということです。紛争にどう対応するかということとセットで考えないと、ネットを使っての情報発信はうまくいかないのではないでしょうか。<br />
<br />
　従来のマスメディアは、いろんな形で訴訟を行い、表現の自由をどこまで確保するか、どこまで書けば名誉毀損等になるかという部分のせめぎ合いを行ってきました。個人レベルでも、これをある程度はやらないと、ネットと社会のすりあわせがうまくいかないでしょう。私は、今後も、特定の企業の利益の差し障りがあってもニセ科学に対する批判は続けていくつもりですし、法的紛争をどうするかということも考えていくつもりですし、機会があれば、判例を積み重ねることを厭わないつもりです。<br />

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<category><![CDATA[平成19年（ワ）第610号（山形）]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/action/?logid=61#comments</comments>
<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 22:08:20 +0900</pubDate>
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<title><![CDATA[取材など]]></title>
<link>http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/action/?logid=47</link>
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<![CDATA[ 
　山形新聞から電話がって、提訴の件について訊かれた。定期的に裁判所の事件一覧をチェックしているらしい。表現の自由がらみなので記者さんは興味を持っておられるようだが、「難しい……」とつぶやいていた。まあ、今時のことだから、名誉毀損訴訟と言われれば素人にもどういう種類の争いか見当がつくしイメージも湧くだろうけど、「債務不存在確認の訴え」では、余分な説明が要るわなぁ……。確認の訴えなどというものがあることを知っている人が少ないし、それを表現の自由を守る手段に使うというのも多分稀だろうし。<br />
<br />
　ところで、何でまた取材、と思った。また、というのは、飛騨の人を訴えた時も取材があったからで、その時はありふれた名誉毀損訴訟なのに一体何が珍しいのかと、訝ることになった。<br />
　で、ちょっと考えたのだけど……。12月に提訴して事件番号が610だったのだが、神戸だと、９月の当事者参加で事件番号が2300である。神戸では新規提訴が300件／月、山形では55件／月、という見積もりになる。記者さんが裁判所の民事訴訟リストをチェックしていられるのは、単純に件数が少ないからではないかと思ったり。これが東京地裁になると、提訴多すぎで一通り見るのも大変なんじゃないかなぁ。<br />
<br />
　そういえば、山形地裁の１階には切手と印紙の売捌所があるが、月・水・金の午前中しか営業していない。今回、提出が水曜日の午前中だったので、買いに行ってみた。<br />
私「収入印紙ください」<br />
店の人「いくらですか」<br />
私「24,000円分」<br />
店の人「……」<br />
私「何か？」<br />
店の人「ありません」<br />
私「組みあわせで枚数が多くなってもいいので……」<br />
店の人「枚数増やしてもありません」<br />
私「はぁ?_?」<br />
店の人「ちょっと待ってもらえれば、買ってきますけど」<br />
私「買って……って、一番近いのは隣の山形市役所の売店ですよね」<br />
（市役所と裁判所は隣接していて、市役所地下の売店では切手や収入印紙も扱っていて在庫はそれなりに豊富）<br />
店の人「そこで買ってきます」<br />
私「それなら自分で買いに行きます。ところで、他の皆さんはいくらくらいのものを買って行かれるのですか？」<br />
店の人「150円くらい」<br />
私「って、地方裁判所に出す訴状の（訴訟費用の）金額はそんなもんじゃ無い筈……」<br />
店の人「そんな高額なの、買う人が居ません」<br />
私「そういうものなんですか……」<br />
<br />
　いくら山形が田舎だといっても、県庁所在地にある地方裁判所の印紙売り場でこの展開は無いだろう、と、何だか釈然としなかった。実はみんな市役所地下で買うから裁判所内の売り場は使われないとか、そういうことなんだろうか。<br />
<br />
<br />

]]>
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<category><![CDATA[平成19年（ワ）第610号（山形）]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/action/?logid=47#comments</comments>
<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 01:41:49 +0900</pubDate>
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<title><![CDATA[提訴しました]]></title>
<link>http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/action/?logid=45</link>
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<![CDATA[ 
　マグローブ株式会社・上森三郎・吉岡英介及び山形大学を被告として山形地方裁判所に提訴した。弁護士を探す時間も無かったのと、ある程度は自分でやれるだろうと思ったので、本件は代理人無しの本人訴訟である。<br />
　マグローブ株式会社・上森三郎・吉岡英介に対する請求は、お茶の水大の掲示板コメントを削除させたことに対する損害賠償請求および、山形大のblog内容を削除しなくていいことの確認（債務不存在確認）を求めた。山形大学には、削除要求のあったblog内容をそのままにしておいてほしいという不作為の請求を立てた。<br />
　訴状提出は平成19年12月5日、事件番号は平成19年（ワ）第610号、第１回口頭弁論は平成20年1月23日午前11:00。<br />
<br />
　普通は、インターネットの掲示板等に対する削除要求が原因の紛争は、プロバイダ責任制限法にのっとって発信者情報開示→書き込んだ人を特定→提訴、といった流れになる。しかし、この流れに任せていると、書き込んだ人が表現の自由の範囲内であると考えていても、名誉毀損か何かで訴えてもらうまで、書き込んだ人には内容が正当かどうかの立証をする機会が与えられない。<br />
　ところが、名誉毀損による提訴は、提訴された側が表現が名誉毀損にあたらないことを立証しなければならず、非常に立証の負担が大きい。これは、名誉毀損が主に力のあるマスコミによってなされた時代の判断基準がそのままになっているということによる。昔であれば、「公然と」表現するには、新聞を印刷して配るといった資本力や設備が必要であったので、公然性＝金も力もあるプロのジャーナリズム、が成り立っていた。<br />
　しかし、インターネットの時代になって、個人が誰でも簡単に公然性のある表現ができるようになってしまった。このような場合には、攻撃防御の方法も変わってしかるべきである。<br />
　私は以前から、表現の自由を侵害するような削除要求に対しては、訴えられるのを待たず、先に、削除義務が存在しないことを確認する訴えを提起するということで抵抗できるのではないかと考えてきた。民法では、人に何かをさせる権利・義務は全て債権債務である（一方、物権は法定されている）。債務が存在しないことを確認する訴えは民事訴訟の訴えの形としては確立している。従って、削除要求に対し、債務不存在確認を書き込んだ人から提起するという手段で、表現の自由をもう少し積極的に守ることができるかもしれない。しかし、なかなかそこまでやる機会に恵まれなかった。また、削除要求に対して、要求された側が先に提訴するというケースは希で、ひょっとしたらこのケースが最初かもしれない（別にやっている当事者参加の方は、既に紛争発生後の話なので状況が違う）。裁判所の判断がどうなるかわからないが、試してみる価値はあるのではないかと考えている。<br />
<br />
　「民事訴訟法　第四版」（上田徹一郎著、法学書院）によれば、確認の訴えの機能とは、<blockquote>（１）権利・法律関係の不明確をめぐって生じている争いが悪化して給付の訴え、さらには確定給付判決の執行力に基づく強制執行によって処理せざるを得ない状態になることを防止し、（２）あるいは基本的な権利・法律関係を明確にすることによって基本的な権利から発生する種々の請求権に基づく多様な給付訴訟の続発を防止する、という「予防的機能」を営ませることを目的とする。</blockquote>となっている。「確認の対象は権利・法律関係であって、かつ特定の具体的なものでなければならない」から、内容を特定した削除要求があれば、訴え提起は可能である。<br />

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<category><![CDATA[平成19年（ワ）第610号（山形）]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/action/?logid=45#comments</comments>
<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 10:25:46 +0900</pubDate>
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